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ハラスメントとは



ハラスメントとは

ハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、妊娠・出産等及び育児・介護休業等に関するハラスメントを含む人格を傷つける行為、又は人権を侵害する行為をいう。

セクシュアル・ハラスメント

【以下、ガイドラインより抜粋】
セクシュアル・ハラスメントとは、相手の意に反する性的言動によって、相手の人格を傷つける行為、又は人権を侵害する行為である。本学では、就学上、研究上、就労上あるいは学生生活における関係を利用してなされる次のような行為をセクシュアル・ハラスメントと定義する。
  1. 性的要求に対する服従又は拒否を理由に、利益又は不利益を与える、あるいはそれを示唆すること
  2. 明確な利益又は不利益の提示はともなわないが、相手の望まない性的言動を行うこと、又はそれを求めること
  3. 性的言動や性にかかわる掲示、性差別的な発言等により、不快の念を抱かせるような環境をつくること

セクシュアル・ハラスメントには多様な形態があるが、次にその具体例を示す。
1.「性的要求に対する服従又は拒否を理由に、利益又は不利益を与える、あるいはそれを示唆すること」 とは、例えば次の行為等をいう。
(1)個人的な性的要求への服従又は拒否を、就学上、研究上、就労上の指導、評価、学業成績等に反映させること
(2)就学上、研究上、就労上又は学生生活における利益又は不利益を条件として、性的働きかけをすること
2.「明確な利益又は不利益の提示はともなわないが、相手の望まない性的言動を行うこと、又はそれを求めること」とは、例えば次の行為等をいう。
(1)執拗もしくは強制的な性的行為への誘い、あるいは交際の働きかけをすること
(2)強引な接触や性的行為を行うこと
(3)性的魅力をアピールするような服装や振る舞いを要求すること
3.「性的言動や性にかかわる掲示、性差別的な発言等により、不快の念を抱かせるような環境をつくること」 とは、例えば次の行為等をいう。
(1)性的な意図をもって、身体への一方的な接近又は接触などを行うこと
  • ア. 相手の身体を上から下まで長い間じろじろ眺め又は目で追ったりすること
  • イ. 相手の身体の一部(肩、背中、腰、頬、髪等)に意識的に触れること

(2)性的な面で、不快感をもよおすような話題、行動および状況をつくること
  • ア. クラブ部室又は研究室等にポルノ写真、わいせつ図画などを貼る等の扇情的な雰囲気をつくること
  • イ. 卑猥な絵画、映像又は文章等を見ることを強要すること
  • ウ. コンパ、親睦会のつきあい等、集団で下品な行動をとること
  • エ. 性に関する悪質な冗談やからかいを行うこと
  • オ. 相手が返答に窮するような性的又は下品な冗談を言うこと
  • カ. 相手が不快感を表明しているにもかかわらず、その場からの離脱を妨害すること
  • キ. 意図的に性的な噂をながすこと
  • ク. 個人的な性体験を尋ねること、あるいは経験談を話すこと又は聞くことを強要すること

(3)性的特徴を理由とする蔑視的な発言などを行うこと
  • ア. 性的理由のみによって、性格、能力、行動および傾向等において劣っている、あるいは望ましくないと決めつけること
  • イ. 「権利を主張する女性は、性的魅力に乏しい」等、個人の主張や意見を、性的属性に結び付けること
  • ウ. 相手の望まない(おじさん、おばさん、坊や、ねえちゃん)等の呼称を蔑視的に使用すること

アカデミック・ハラスメント

【以下、ガイドラインより抜粋】
アカデミック・ハラスメントとは、教育、研究の場における、立場、権力を利用して、不適切な言動・指導を行い、その指導等を受ける者の研究意欲、教育、研究環境を著しく悪化させることである。本学では次のような行為をアカデミック・ハラスメントと定義する。
  1. 研究活動に際し妨害行為を働く、あるいは相手の研究成果を搾取する等、研究の場における正当な研究活動の権利を侵害すること
  2. 教育の場において、教育指導など必要な職務を意図的に行わない、あるいはしかるべき教育・実習を担当させないといった不当な待遇、又は学位、単位認定において不公正な執行をすること
  3. 人格を傷つける言動、又は暴力的な言動や権力の濫用等の方法で、教育・研究環境を混乱させる、あるいは相手に精神的な負荷をかけること

アカデミック・ハラスメントには多様な形態があるが、次にその具体例を示す。
1.「研究活動に際し妨害行為を働く、あるいは相手の研究成果を搾取する等、研究の場における正当な研究活動の権利を侵害すること」 とは、次の行為などをいう。
1)研究テーマを与えない、研究テーマを強要すること
(2)研究に必要な機器、試薬、文献、図書等を意図的に使わせない、買わない等の方法で、研究の遂行を妨害すること
(3)研究に必要な機器や試薬や経過観察中の試料を勝手に廃棄して、研究の遂行を妨害すること
(4)主体的に関わっていない研究成果の発表において、著者の変更を強要すること
2.「教育の場において、教育指導など必要な職務を意図的に行わない、あるいは、しかるべき教育・実習を担当させないといった不当な待遇、又は学位、単位認定において不公正な執行をすること」とは次の行為などをいう。
(1)放任主義をうたい、必要な研究指導やアドバイスをしない、あるいはセミナーを開催しないこと
(2)十分な資格があるのに、正当な理由も無く単位を与えないこと
(3)他の学位取得者と同等の成果を挙げているにも関わらず、正当な理由も無く学位を与えないこと
(4)正当な理由なく、学生に対する講義や実習を担当させないこと
3.「人格を傷つける言動、又は暴力的な言動や権力の濫用等の方法で、教育・研究環境を混乱させる、あるいは相手に精神的な負荷をかけること」とは次の行為などをいう。
(1)「お前は馬鹿だ」など、教育上指導と直接結びつかない発言で、相手を傷つけること
(2)「兼業兼職やアルバイトの全面禁止」など不当な規則を作り、講座、研究室内に強要すること
(3)教授の学会発表の準備を、共著者ではない学生などにやらせること
(4)教室や研究会で行われる集会やセミナーなどに、正当な理由なく出席させないこと

パワー・ハラスメント

【以下、ガイドラインより抜粋】
パワー・ハラスメントとは、職場における上下関係、雇用形態の違い等により生じる権力差(パワー)、豊富な知識・経験、集団など、優越的な関係にある者による言動のうち、社会通念あるいは一般的な者の感覚において必要かつ相当な範囲を超えたと判断される言動により、就業環境・就学環境を悪化させる行為をいう。厚生労働省告示第5号を基に本学では次のような行為を、パワー・ハラスメントと定義する。
  1. 身体的な攻撃(暴行、傷害)
  2. 精神的な攻撃(脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言)
  3. 人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視)
  4. 過大な要求(明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、業務・学習の妨害)
  5. 過小な要求(合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い業務・課題を、命じる又は与えないこと)
  6. 個の侵害(私的なことに、過度に立ち入ること)

パワー・ハラスメントには多様な形態があるが、次にその具体例を示す。
1.「身体的な攻撃」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 殴打、足蹴りを行うこと
(2) 相手に物を投げつけること
2.「精神的な攻撃」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 人格を否定するような言動を行うこと(相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む。)
(2) 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
(3) 他の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
(4) 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛に送信すること
3.「人間関係からの切り離し」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 自分の意に沿わない者に対して、業務・課題を外し、長期間にわたり、別室に 隔離したり、自宅研修させたりすること
(2) 一人の者に対して集団で無視をし、孤立させること
4.「過大な要求」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 長時間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、業務・学習に直接関係ない作業等を命ずること
(2) 必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの到達目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること
(3) 業務・学習とは関係ない私的な雑用の処理を強制的に行わせること
5.「過小な要求」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること
(2) 気に入らない者に対して、嫌がらせのために業務・課題を与えないこと
6.「個の侵害」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 職場外・学外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
(2) 性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該者の了解を得ずに他者に暴露すること

モラル・ハラスメント

【以下、ガイドラインより抜粋】
モラル・ハラスメントとは、言葉や態度などによって巧妙に人の心を傷つける精神的な暴力のことで、上下関係にある場合のみならず、対等であるべき同僚・仲間の間柄でも起こりうる行為であり、また、上司や指導者の立場にある者であっても被害者となりうるものである。本学では地位や立場にかかわらず、継続的に言葉や態度,身振りや文書などによって、相手の人格を傷つけたり、教育・研究や就労の環境を悪化させたりする次のような行為をモラル・ハラスメントと定義する。
  1. 教育・研究や就労に関連して相手を傷つけること
  2. コミュニケーション拒否で相手を孤立させること
  3. 相手の人格を傷つけること
  4. 言葉や態度などにより、相手に精神的な負荷をかけること

モラル・ハラスメントには多様な形態があるが、次にその具体例を示す。
1.「教育・研究や就労に関連して相手を傷つけること」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 研究・仕事に必要な情報を与えないこと
(2) 正当な理由なく相手の意見にことごとく反対すること
(3) 相手の研究を必要以上に、不当に非難すること
(4) 研究・職務上、相手の責任になるような失敗を引き起こす、又は相手が失敗するように仕向けること
2. 「コミュニケーション拒否で相手を孤立させること」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 標的にした人が話そうとすると、話をさえぎること
(2) 標的にした人に対して、常にメモや手紙、メールなど、書いたものだけで意志を 伝えること
(3) 一緒にいても、ほかの人たちにだけ話しかけて、存在を無視すること
(4) 話し合いの要求に応じないこと
3. 「相手の人格を傷つけること」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 侮蔑的な言葉で相手に対する評価を下すこと
(2) ため息をつく、馬鹿にしたように見るなど、軽蔑的な態度をとること
(3) 同僚や上司、部下の信用を失わせるようなことを言う、又は噂を流すこと
(4) 身体的な特徴をからかう、又はその真似をすること
4. 「言葉や態度などにより、相手に精神的な負荷をかけること」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 威圧的に目の前でドアをバタンと閉めること
(2) 大声でわめく又は怒鳴りつけること
(3) 頻繁に電話をかける、又は手紙やメールを書いて私生活に侵入すること

妊娠・出産等及び育児・介護休業等に関するハラスメント

【以下、ガイドラインより抜粋】
妊娠・出産等及び育児・介護休業等に関するハラスメントとは、職場において上司や同僚が、妊娠・出産等及び育児・介護休業等に関する制度又は措置の利用に関する言動、並びに妊娠又は出産したこと等に関する言動により、妊娠・出産した者や育児等制度を申出・取得した者等の就業環境が害される行為である。本学では次のような行為を、妊娠・出産等及び育児・介護休業等に関するハラスメントと定義する。
  1. 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、上司が解雇その他不利益な取扱いを示唆すること
  2. 妊娠妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を上司や同僚が阻害すること
  3. 妊娠妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことにより、上司や同僚が嫌がらせ等をすること
  4. 妊娠妊娠・出産等したことにより、上司が解雇その他不利益な取扱いを示唆すること
  5. 妊娠妊娠・出産等したことにより、上司や同僚が嫌がらせ等をすること
妊娠妊娠・出産等及び育児・介護休業等に関するハラスメントには多様な形態があるが、次にその具体例を示す。
1.「妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、上司が解雇その他不利益な取扱いを示唆すること」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 制度等の取得を上司に相談したところ、退職を示唆されること
(2) 制度等を利用したことにより、上司が人事評価に対して不利益な評価を与えること
2.「妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を上司や同僚が阻害すること」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 制度等の利用の請求をしたい旨を上司に相談したところ、上司が請求をしないように言うこと
(2) 制度等の利用の請求をしたところ、上司が請求を取り下げるよう言うこと
(3) 制度等の利用の請求をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚が繰り返し又は継続的に、請求をしないように言うこと
(4) 制度等の利用の請求をしたところ、同僚が繰り返し又は継続的に、その請求等を取り下げるように言うこと
3.「妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことにより、上司や同僚が嫌がらせ等をすること」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 上司や同僚が「制度等を利用している人に仕事は任せられない」等と繰り返し又は継続的に言い、専ら雑務のみをさせられ、継続就業に重大な悪影響が生じること
(2) 上司や同僚から、制度等を利用したことで「周りの迷惑を考えてない。」等、繰り返し又は継続的に言われること
(3) 制度等を利用していることを理由に、必要な仕事上の情報を与えないこと、またこれまで参加していた会議に参加させないこと
4.「妊娠・出産等したことにより、上司が解雇その他不利益な取扱いを示唆すること」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 上司に妊娠を報告したところ、退職を示唆されること
(2) 妊娠・出産等により、上司が人事評価に対して不利益な評価を与えること
5.「妊娠・出産等したことにより、上司や同僚が嫌がらせ等をすること」とは、例えば次の行為等をいう。
(1) 上司や同僚が「妊婦には仕事は任せられない」等と繰り返し又は継続的に言い、仕事をさせない状況となり、就業に看過できない程度の支障が生じること
(2) 上司や同僚から、妊娠・出産等について「職場の状況を考えるべきだ」等、繰り返し又は継続的に言われること
(3) 妊娠していることを理由に、必要な仕事上の情報を与えないこと、またこれまで参加していた会議に参加させないこと
※制度等とは、育児休業、介護休業、産前休暇、育児時間休暇等をいう。